遺言書をどう扱うか?

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亡くなった遺族が遺言書を残していたら、まず、遺言者の管轄の家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を受ける必要があります。

自筆証書遺言も封印がされていれば、そのままの状態で提出する必要があります。ただし、公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

開封は、相続人あるいはその代理人の立ち会いのもとで行なわれます。たとえ、封印がなくても家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

もし、勝手に開けた場合、その遺言が無効になるというようなことはありませんが、5万円以下の罰金になります。

家庭裁判所で行なわれる検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐためのもので、用紙・枚数・筆記具・筆跡・内容・日付・署名・印などについて、こまかくチェックされます。この際に、相続人や関係者は立ち会わなければなりません。

立ち会えない関係者には、家庭裁判所の検認後に、通知されます。

この手続きが完了したあとに、やっと、遺言の執行にとりかかることができるのです。

遺言の執行は、相続人によって行なわれるのがベストです。遺言に執行者が明記されていれば、その人に執行してもらうとよいのですが、明記されてない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうとよいでしょう。

遺産相続相談は、相続に詳しい弁護士さんにお願いするといいでしょう。




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このページは、東京が2012年1月16日 19:14に書いたブログ記事です。

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