定期借地権の登記は大切

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定期借地権を設定するときは、賃借権の登記をするほうが良いとされます。弁護士などの専門家によると、借地権者のためだけでなく、土地所有者にとっても非常に有意義なことだそうです。

定期借地権では一定期間後に土地が返還されることになっていますが、登記はそのことを支援する役割を果たします。

定期借地権であることを知らない第三者に借地権が譲渡された場合、定期借地権である旨の登記がないと、土地の所有者は定期借地権であることを、新しい借地権者に主張することができなくなります。

10年、20年と経過すると過去の経緯は分からなくなりますし、さらに契約書が紛失したりすることもあります。

また、譲渡に際してうっかり定期借地権である旨を伝えそびれることもあるかもわかりません。

そのようなときでも、定期借地権が登記されていれば、新しい借地権者に主張することができます。

つまり、どのような状況になっても、定期借地権であるこという位置づけが確保されることになるわけなのです。

定期借地権は長期にわたる契約ですので、「安全」「安心」のためにも、法務局で賃借権の登記手続きをしておくのがオススメです。

借地権相談は、専門の弁護士さんにお願いするのがいいでしょう。

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このページは、東京が2012年1月 1日 20:20に書いたブログ記事です。

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