相続した不動産の登記

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不動産のように登記制度がある財産は、「実際の所有者」と「登記簿上の所有者」は同じであることが普通です。

しかし、ときには、不動産の名義が先代のままになっている例も見られます。

これは、相続登記をしていないためですが、何の問題もないのでしょうか。

たしかに、その土地や建物を自ら所有し、そこに住んでいるかぎりは、名義など誰の名前でもかまいません。

その意味では、相続があったからといって、費用と手間をかけて、わざわざ相続登記などしなくてもよいのです。

ただし、そのままですと「これはオレの相続した不動産だ」という主張はできませんし、また、その不動産を売却したり、担保に入れたりという処分はできません。

さらに、相続登記をしないまま、その人が死亡して次代への相続が発生したりすると、権利関係の整理がきわめて面倒なことになってしまいます。

したがって相続後、遺産分割協議が成立したら、できるだけすみやかに旧読登記を行なっておくべきです。

不動産の相続登記のやり方は、次の二つがあります。

(1)遺産分割協議が成立するまでの間、相続人全員の共有の登記をしておき、分割後に、その不動産を取得した者の名義に登記する

(2)遺産分割協議が成立した後に、その不動産を相続した者の名義に登記する

相続があっても、すぐに遺産分割ができるわけではありませんから、その間の権利をきちんと保全しておくためには、(1)の方法が望ましいとされています。

しかし、実際には、手続きが簡単な(2)を選ぶ人が多いようです。

遺産相続相談は、専門の弁護士さんにお願いしましょう。

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このページは、東京が2011年12月27日 18:04に書いたブログ記事です。

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