遺産相続時の死亡退職金の扱い

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相続の際の死亡退職金の扱いは、少し複雑です。

死亡保険金とは、サラリーマンなどが退職前に亡くなったときに、勤め先から支給される退職金です。死亡退職金の受取人は、法律や会社の就業規則、内規などで決められていることが多いですが、受取人が指定されていない場合もあって、相続人の争いの原因になりやすいです。

死亡退職金は、生命保険の場合と同様に遺産に含まれません。

もし、相続の対象であったらどうなるでしょう。たとえば、正式に婚姻届のない内縁の妻に退職金が支給されても、これを遺産とすれば、内縁の妻には相続権がないので、ほかの相続人から要求された場合、返さなければならなくなります。

死亡退職金は、これまで被相続人と生計をともにしてきた遺族の今後の生活保障という意味があります。これを受取人が遺族の代表として受け取るというとらえ方をするのが自然です。

ただ、相続人の間の極端な不公平を避ける意味で、生命保険金と同様、「特別受益分」とみて相続分の計算をする場合が多いようです。遺族年金も同じように扱われます。

このように、相続財産の範囲は、いろいろと複雑な問題が絡んでいます。

遺産相続相談は、経験豊富な弁護士さんにお願いするといいでしょう。





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このページは、東京が2011年12月 6日 23:35に書いたブログ記事です。

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