借地権の地代でもめたときは裁判で決着へ

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土地の税金が高くなったり、地下が急上昇したとき、地主は借地権者(賃借人)に地代のアップを請求することができます。

これは、地代増額請求権と呼ばれている権利です。

そして、地主からこの請求があると、地代は増額されることになります。

しかし、賃借人のほうでこの増額に不服な場合は、裁判で増額が認められるまで賃借人が相当と考える地代を供託すればよいとされています。

したがって、地主に地代増額請求権があるといっても、地主と賃借人との間に増額についての合意ができない以上、借地権者から増額された地代を簡単に払ってもらえるわけではありません。

調停を申し立てる地代の増額について地主と賃借人との間で話し合いがつかない場合は、地主が裁判所に訴訟を提起せざるをえないことになります。しかし、その前にまず調停の申立てをしなければなりません。

訴訟手続きは、地主さんがが裁判所に訴状を提出することによつて始まります。

訴状は、裁判所から被告となる借地権者にも送られ、裁判が開かれます。

裁判では、まず両者の言い分が述べられ(準備書面という書類の形で裁判所に提出する)、さらにこの言い分を裏付ける証拠(証拠書類、証人など)が調べられて、最終的に判決が言い渡されることになります。

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このページは、東京が2011年12月 5日 22:28に書いたブログ記事です。

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