借地権者が、借地上の建物を登記していなかった場合、様々な問題が起こり得ます。
とくに深刻な問題となるのは、地主が変わって、明渡しを求めてきたときです。
借地借家法10条では「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」と規定されています。つまり、借地人は、借地権(地上権や土地賃借権)の登記をしていなくても、建物自体が借地権者の名義でしっかりと登記されていれば、借地権を主張できるのです。
しかし、借地上の建物が登記されていないと、対抗力がないということになり、借地の土地オーナーが変わると、新しい地主に明け渡さなければならなくなります。
といっても、具体的事情によっては明渡しに応じなくてよい場合があります。
そもそも、借地上に建物が存在する場合は、建物の経済的効用の保持、借地人の居住・営業の基盤の確保という点からは地主が変わったとしても借地権を存続させるのが望ましいといえます。
新しい土地オーナーは、譲り受けるに際して現地を調べれば、借地権が存在することがわかるのですから不測の損害を被ることにはならないともいえます。
旧地主と新地主との間に実質上両者を同一人といってもよいような関係がある場合は、借地人が保護されるという判例もあるようです。
借地相談は、借地権問題に詳しい弁護士さんにお任せしましょう!
とくに深刻な問題となるのは、地主が変わって、明渡しを求めてきたときです。
借地借家法10条では「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」と規定されています。つまり、借地人は、借地権(地上権や土地賃借権)の登記をしていなくても、建物自体が借地権者の名義でしっかりと登記されていれば、借地権を主張できるのです。
しかし、借地上の建物が登記されていないと、対抗力がないということになり、借地の土地オーナーが変わると、新しい地主に明け渡さなければならなくなります。
といっても、具体的事情によっては明渡しに応じなくてよい場合があります。
そもそも、借地上に建物が存在する場合は、建物の経済的効用の保持、借地人の居住・営業の基盤の確保という点からは地主が変わったとしても借地権を存続させるのが望ましいといえます。
新しい土地オーナーは、譲り受けるに際して現地を調べれば、借地権が存在することがわかるのですから不測の損害を被ることにはならないともいえます。
旧地主と新地主との間に実質上両者を同一人といってもよいような関係がある場合は、借地人が保護されるという判例もあるようです。
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